この事業は建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業登録営業所事業者の技術水準の向上と信頼性の確保を目的として実施するものです。
対象者は東京都知事の登録を受けた建築物飲料水水質検査業登録営業所事業者です(ただし、水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関を除きます。)。
本年度の精度管理事業は終了しました。
実施要領は以下からダウンロードできます。
令和5年度 建築物飲料水水質検査業における精度管理事業実施要領
実施結果は以下のリンクをクリックしてください。
令和5年度 建築物飲料水水質検査業における精度管理事業(実施報告)