窓口事務に係る標準処理期間について

標準処理期間とは、窓口の処理に通常要する期間です。不備の訂正等に要した期間は含みません。また、標準処理期間の日数は開庁日で計算しますので、土曜日、日曜日及び祝日は含みません。

 

医療機器・体外診断用医薬品 製造販売業・製造業、医療機器修理業関係

 

事務名 根拠法令

標準処理期間(日)

製造販売業許可(都知事許可) 医薬品医療機器等法第23条の2第1項 35
製造販売業許可更新(都知事許可) 医薬品医療機器等法第23条の2第4項

20

製造業登録(都知事登録) 医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項

  20

製造業登録更新(都知事登録) 医薬品医療機器等法第23条の2の3第3項

 15

医療機器修理業許可(都知事許可) 医薬品医療機器等法第40条の2第1項 35
医療機器修理業許可更新(都知事許可) 医薬品医療機器等法第40条の2第4項 20
医療機器修理業許可区分変更又は追加許可(都知事許可) 医薬品医療機器等法第40条の2第7項 20
製造販売業許可証書換え交付(都知事許可) 医薬品医療機器等法施行令第37条の2 10
製造業登録証書換え交付(都知事登録) 医薬品医療機器等法施行令第37条の9 10
医療機器修理業許可証書換え交付(都知事許可) 医薬品医療機器等法施行令第55条で準用する第37条の9 10
製造販売業許可証再交付(都知事許可) 医薬品医療機器等法施行令第37条の3 10
製造業登録証再交付(都知事登録) 医薬品医療機器等法施行令第37条の10 10
医療機器修理業許可証再交付(都知事許可) 医薬品医療機器等法施行令第55条で準用する第37条の10 10

 

 

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