医療機器修理業に関連する法令・通知などを抜粋して掲載しています。
令和3年8月1日更新
医薬品医療機器等法、同法施行規則改正のため。
(医療機器の修理業の許可)
第四十条の二 医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
(準用)
第四十条の三 医療機器の修理業については、第二十三条の二の十四第五項から第九項まで、第二十三条の二の十五第三項及び第四項、第二十三条の二の十五の二第三項及び第四項、第二十三条の二の十六第二項並びに第二十三条の二の二十二の規定を準用する。この場合において、第二十三条の二の十四第六項から第九項までの規定中「医療機器責任技術者」とあり、第二十三条の二の十五第三項及び第四項並びに第二十三条の二の十五の二第三項中「医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者」とあり、及び第二十三条の二の十六第二項中「医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者」とあるのは、「医療機器修理責任技術者」と読み替えるものとする。
<>内は読み替え
第百九十四条の二 医療機器の修理業者については、第三条、第十五条の九及び第十八条の規定を準用する。この場合において、第十五条の九第一項中「第百四十条第二項又は第百四十九条の二第二項に規定する登録販売者としての」とあるのは「第百八十八条第一号イ又は第二号イに規定する」と読み替えるものとする。
(許可証の掲示)
第三条 <修理業者>は、<医療機器の修理業の許可証>を<事業所>の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(休廃止等の届書の様式)
第十八条 <医療機器の修理業>を廃止し、休止し、又は休止した<事業所>を再開した場合における法第十条の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによって行うものとする。
(修理業の許可の申請)
第百八十条 法第四十条の二第一項の規定による医療機器の修理業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第九十一による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2 法第四十条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 特定保守管理医療機器に係る区分
三 特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分
四 責任技術者の氏名、住所及び資格
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 事業所の構造設備に関する書類
二 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
三 事業所の医療機器修理責任技術者が第百八十八条第一号又は第二号に掲げる者であることを証する書類
四 申請者以外の者がその事業所の医療機器修理責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器修理責任技術者に対する使用関係を証する書類
4 法第四十条の二第三項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「地方厚生局長又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
5 法第四十条の二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により修理業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない者とする。
(医療機器の修理区分)
第百八十一条 法第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、特定保守管理医療機器及び特定保守管理医療機器以外の医療機器について、それぞれ別表第二のとおりとする。
項目 (修理区分) | 別表第二(第百八十一条関係) |
---|---|
一 | ・手術台及び治療台のうち、放射線治療台 |
・医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | |
・医療用エックス線写真観察装置 | |
・医療用エックス線装置用透視台 | |
・放射性物質診療用器具(シンチレーションカウンタ及びラジオイムノアッセイ用装置を除く。) | |
・放射線障害防護用器具 | |
・理学診療用器具 ハイパーサーミァ装置 | |
・理学診療用器具 結石破砕装置 | |
・内臓機能検査用器具のうち、磁気共鳴画像診断装置 | |
・医薬品注入器のうち、造影剤注入装置 | |
・医療用物質生成器のうち、陽子線治療装置 | |
二 | ・理学診療用器具 超音波画像診断装置 |
・理学診療用器具 医用サーモグラフィ装置 | |
・理学診療用器具 除細動器 | |
・理学診療用器具 機能的電気刺激装置 | |
・体温計 | |
・血液検査用器具のうち、オキシメータ | |
・血圧検査又は脈波検査用器具 | |
・内臓機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。 一 磁気共鳴画像診断装置 二 眼圧計 三 血液ガス分析装置 四 自動細胞診装置 |
|
・聴力検査用器具 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。 一 歩行分析計 二 握力計 三 圧痛覚計 四 角度計 五 背筋力計 六 治療点検索測定器 七 歯科用電気診断用機器 |
|
・補聴器 | |
三 | ・手術台及び治療台(放射線治療台及び歯科用治療台を除く。) |
・医療用照明器(歯科用手術灯を除く。) | |
・医療用消毒器 | |
・医療用殺菌水装置 | |
・麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢(のう)及びガス吸収かん | |
・呼吸補助器 | |
・内臓機能代用器のうち、心臓ペースメーカ | |
・保育器 | |
・理学診療用器具 心マッサージ器 | |
・理学診療用器具 脳・脊(せき)髄電気刺激装置 | |
・理学診療用器具 卵管疎通診断装置 | |
・理学診療用器具 超音波手術器 | |
・聴診器 | |
・打診器 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具 歩行分析計 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具 握力計 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具 圧痛覚計 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具 角度計 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具 背筋力計 | |
・医療用定温器(微生物培養装置を除く。) | |
・電気手術器 | |
・結紮(さつ)器及び縫合器 | |
・医療用焼灼(しやく)器(レーザ手術装置及びレーザコアグレータを除く。) | |
・医療用吸引器(歯科用吸引装置を除く。) | |
・気胸器及び気腹器 | |
・医療用嘴(し)管及び体液誘導管 | |
・医療用洗浄器(歯科用根管洗浄器及び家庭用膣(ちつ)洗浄器を除く。) | |
・採血又は輸血用器具 | |
・医薬品注入器(歯科用貼(ちよう)薬針及び造影剤注入装置を除く。) | |
・医療用吸入器(家庭用吸入器を除く。) | |
四 | ・内臓機能代用器(心臓ペースメーカを除く。) |
五 | ・理学診療用器具 ヘリウム・ネオンレーザ治療器 |
・理学診療用器具 半導体レーザ治療器 | |
・内臓機能検査用器具のうち、眼圧計 | |
・検眼用器具 | |
・医療用鏡(歯鏡及び歯鏡柄を除く。) | |
・医療用焼灼(しやく)器のうち、レーザ手術装置及びレーザコアグレータ | |
六 | ・理学診療用器具 光線治療器 |
・理学診療用器具 低周波治療器 | |
・理学診療用器具 高周波治療器 | |
・理学診療用器具 超音波治療器 | |
・理学診療用器具 熱療法用装置 | |
・理学診療用器具 マッサージ器 | |
・理学診療用器具 針電極低周波治療器 | |
・理学診療用器具 電位治療器 | |
・理学診療用器具 骨電気刺激癒合促進装置 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、治療点検索測定器 | |
・整形用機械器具のうち、運動療法用機械器具 | |
七 | ・手術台及び治療台のうち、歯科用治療台 |
・医療用照明器のうち、歯科用手術灯 | |
・理学診療用器具 歯科用イオン導入装置 | |
・理学診療用器具 歯科用両側性筋電気刺激装置 | |
・知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、歯科用電気診断用機器 | |
・医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄 | |
・医療用吸引器のうち、歯科用吸引装置 | |
・医療用剥(はく)離子のうち、歯科用起子及び剥(はく)離子 | |
・医療用てこのうち、次に掲げるもの | |
・医療用てこ 歯科用てこ | |
・医療用てこ 歯科用エレベータ | |
・医療用穿(せん)刺器、穿(せん)削器及び穿(せん)孔器のうち、次に掲げるもの 一 歯科用バー 二 歯科用リーマ 三 歯科用ファイル 四 歯科用ドリル 五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ 六 歯科用マンドレル 七 歯科用根管拡大装置 八 歯科技工用バー 九 歯科技工用マンドレル |
|
・医療用洗浄器のうち、歯科用根管洗浄器 | |
・整形用機械器具のうち、歯科矯正用機器 | |
・歯科用ユニット | |
・歯科用エンジン | |
・歯科用ハンドピース | |
・歯科用切削器 | |
・歯科用ブローチ | |
・歯科用探針 | |
・歯科用充填(てん)器 | |
・歯科用練成器 | |
・歯科用防湿器 | |
・印象採得又は咬(こう)合採得用器具 | |
・歯科用蒸和器及び重合器 | |
・歯科用鋳造器 | |
・医薬品注入器のうち、歯科用貼(ちよう)薬針 | |
八 | ・放射性物質診療用器具 シンチレーションカウンタ |
・放射性物質診療用器具 ラジオイムノアッセイ用装置 | |
・血液検査用器具(オキシメータを除く。) | |
・尿検査又は糞(ふん)便検査用器具 | |
・内臓機能検査用器具 血液ガス分析装置 | |
・内臓機能検査用器具 自動細胞診装置 | |
・医療用遠心ちんでん器 | |
・医療用ミクロトーム | |
・医療用定温器のうち、微生物培養装置 | |
九 | ・舌圧子 |
・医療用刀 | |
・医療用はさみ | |
・医療用ピンセット | |
・医療用匙(ひ) | |
・医療用鈎(こう) | |
・医療用鉗(かん)子 | |
・医療用のこぎり | |
・医療用のみ | |
・医療用剥(はく)離子(歯科用起子及び剥(はく)離子を除く。) | |
・医療用つち | |
・医療用やすり | |
・医療用てこ(歯科用てこ及び歯科用エレベータを除く。) | |
・医療用絞(こう)断器 | |
・医療用穿(せん)刺器、穿(せん)削器及び穿(せん)孔器。ただし、次に掲げるものを除く。 一 歯科用バー 二 歯科用リーマ 三 歯科用ファイル 四 歯科用ドリル 五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ 六 歯科用マンドレル 七 歯科用根管拡大装置 八 歯科技工用バー 九 歯科技工用マンドレル |
|
・開創又は開孔用器具 | |
・医療用拡張器 | |
・医療用消息子 | |
・医療用捲(けん)綿子 | |
・医療用洗浄器のうち、家庭用膣(ちつ)洗浄器 | |
・整形用機械器具 骨接合用器械 | |
・整形用機械器具 電動式骨手術器械 | |
・整形用機械器具 エアー式骨手術器械 | |
・整形用機械器具 骨接合用又は骨手術用器具 | |
・整形用機械器具 靱(じん)帯再建術用手術器械 | |
・医療用吸入器のうち、家庭用吸入器 | |
・バイブレーター | |
・家庭用電気治療器 | |
・指圧代用器 | |
・はり又はきゆう用器具のうち、温きゆう器 | |
・磁気治療器 | |
・医療用物質生成器 |
(修理業の許可の更新の申請)
第百八十五条 法第四十条の二第四項の医療機器の修理業の許可の更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。
(修理区分の変更等の申請)
第百八十六条 法第四十条の二第七項の医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第九十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 許可証
二 変更し、又は追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類
(医療機器修理責任技術者の資格)
第百八十八条 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第五項に規定する医療機器の修理業の医療機器修理責任技術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。
一 特定保守管理医療機器の修理を行う修理業者 イ又はロのいずれかに該当する者
イ 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習(以下この条において「基礎講習」という。)及び専門講習を修了した者
ロ 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
二 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理を行う修理業者 イ又はロのいずれかに該当する者
イ 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、基礎講習を修了した者
ロ 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
(医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項)
第百八十九条 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が行う医療機器の修理の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
一 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する医療機器修理責任技術者が有する権限に係る業務
二 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第八項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監督、その事業所の構造設備及び医療機器その他の物品の管理その他事業所の業務に対し必要な注意を払う業務
三 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定による修理業者に対する書面による意見申述
2 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一 修理の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
二 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定により修理業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。
(医療機器の修理業者の法令遵守体制)
第百九十条の二 医療機器の修理業者は、次に掲げるところにより、法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 次に掲げる医療機器修理責任技術者の権限を明らかにすること。
イ 医療機器の修理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限
ロ イに掲げるもののほか、医療機器の修理の管理に関する権限
二 次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。
イ 医療機器の修理の管理に関する業務その他の修理業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、修理業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制
ロ 修理業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、修理業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の修理業者の業務の適正を確保するための体制
三 次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第三号に規定する措置を講ずること。
イ 医療機器の修理業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。
ロ 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置
(修理、試験等に関する記録)
第百九十条 医療機器の修理業の医療機器修理責任技術者は、修理及び試験に関する記録その他当該事業所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。
(特定保守管理医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理)
第百九十一条 特定保守管理医療機器の修理業者は、事業所ごとに、次に掲げる文書を作成しなければならない。
一 業務の内容に関する文書
二 修理手順その他修理の作業について記載した文書
2 特定保守管理医療機器の修理業者は、前項第二号に掲げる文書に基づき、適正な方法により医療機器の修理を行わなければならない。
3 特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関して苦情があつたときは、その苦情に係る事項が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 苦情に係る事項の原因を究明し、修理に係る作業管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
二 当該医療機器に係る苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
4 特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至つた理由が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 回収に至つた原因を究明し、修理に係る作業管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
二 回収した医療機器を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
三 当該医療機器に係る回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
5 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 作業員に対して、医療機器の修理に係る作業管理及び品質管理に関する教育訓練を実施すること。
二 教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
6 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理(軽微なものを除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。ただし、当該医療機器を使用する者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合その他の正当な理由がある場合であつて、修理後速やかに製造販売業者に通知するときは、この限りでない。
7 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
8 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理をしたときは、自らの氏名及び住所を当該医療機器又はその直接の容器若しくは被包に記載しなければならない。
9 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理を依頼した者に対し、修理の内容を文書により通知しなければならない。
10 前項に規定する文書による通知については、第百十四条の五十五第四項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「設置管理医療機器の製造販売業者」とあるのは「特定保守管理医療機器の修理業者」と、同条第四項中「これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)」とあるのは「修理を依頼した者」と、「設置管理基準書に記載すべき事項」とあるのは「第百九十一条第九項に規定する修理の内容」と、「受託者等の」とあるのは「修理を依頼した者の」と、同条第五項及び第六項中「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と、同条第七項中「設置管理基準書に記載すべき事項」とあるのは「第百九十一条第九項に規定する修理の内容」と、「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と、同条第五項及び第八項中「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と読み替えるものとする。
<>内は読み替えの内容
第百十四条の五十五 (中略)
4 <特定保守管理医療機器の修理業者>は、前二項の規定による設置管理基準書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、<修理を依頼した者>の承諾を得て、当該<第百九十一条第九項に規定する修理の内容>を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、<特定保守管理医療機器の修理業者>は、当該<第百九十一条第九項に規定する修理の内容>の交付を行つたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ <特定保守管理医療機器の修理業者>の使用に係る電子計算機と<修理を依頼した者>の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ <特定保守管理医療機器の修理業者>の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された<第百九十一条第九項に規定する修理の内容>に記載すべき事項を電気回線を通じて<修理を依頼した者>の閲覧に供し、当該<修理を依頼した者>の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該<第百九十一条第九項に規定する修理の内容>に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、<特定保守管理医療機器の修理業者>の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法
5 前項に掲げる方法は、<修理を依頼した者>がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、<特定保守管理医療機器の修理業者>の使用に係る電子計算機と、<修理を依頼した者>の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7 <特定保守管理医療機器の修理業者>は、第四項の規定により<第百九十一条第九項に規定する修理の内容>に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、<修理を依頼した者>に対して、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四項各号に規定する方法のうち<特定保守管理医療機器の修理業者>が使用するもの
二 ファイルへの記録の方法
8 前項の規定による承諾を得た<特定保守管理医療機器の修理業者>は、当該<修理を依頼した者>から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該<修理を依頼した者>に対し、<第百九十一条第九項に規定する修理の内容>の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該<修理を依頼した者>が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11 特定保守管理医療機器の修理業者は、その修理した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。
(特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理)
第百九十二条 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者については、前条第三項(第二号を除く。)、第四項(第三号を除く。)、第六項から第八項まで及び第十一項の規定を準用する。
(設置管理医療機器の修理業者の遵守事項)
第百九十三条 設置管理医療機器の修理業者については、第百十四条の五十五第二項及び第四項から第九項までの規定並びに第百七十九条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、第百十四条の五十五第四項中「前二項」とあるのは「第百九十三条において準用する第二項又は第百七十九条第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百九十三条において準用する前項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百九十三条において準用する前項」と、同条第九項中「第二項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第百九十三条において準用する第二項及び第四項から前項まで又は第百七十九条第一項から第四項までの規定により設置管理基準書を交付し、設置に係る管理を行い、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。
第百十四条の五十五第二項及び第四項 < >内は読み替え後の内容
(設置に係る管理に関する文書)
第百十四条の五十五<中略>
2 設置管理医療機器の<修理業者>は、設置管理医療機器を医療機器の販売業者又は賃貸業者(以下「販売業等」という。)に販売し、授与し、又は賃貸するときは、設置管理基準書を当該医療機器の販売業者等に交付しなければならない。
3 <略>
4 設置医療管理医療機器の<修理業者>は、<第百九十三条において準用する第二項又は第百七十九条第二項>の規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)の承諾を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、設置管理医療機器の<修理業者>は、当該設置管理基準書の交付を行ったものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機と受託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された設置管理基準書に記載すべき事項を電気回線を通じて受託者等の閲覧に供し、当該受託者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該設置管理基準書に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法
5 <第百九十三条において準用する前項>に掲げる方法は、受託者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機と、受託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7 設置管理医療機器の製造販売業者は、第四項の規定により設置管理基準書に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、受託者等に対して、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四項各号に規定する方法のうち設置管理医療機器の製造販売業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方法
8 <第百九十三条において準用する前項>の規定による承諾を得た設置管理医療機器の製造販売業者は、当該受託者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託者等に対し、設置管理基準書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9 設置管理医療機器の<修理業者>は、<第百九十三条において準用する第二項及び第四項から前項まで又は第百七十九条第一項から第四項までの規定により設置管理基準書を交付し、設置に係る管理を行い、又は教育訓練を実施した>、その記録を作成し、その作成の日から十五年間保存しなければならない。
第百七十九条第一項から第四項まで < >内は読み替え後の内容
(設置管理医療機器等の販売業者等の遵守事項)
第百七十九条 設置管理医療機器の<修理業者>は、自ら当該設置管理医療機器の設置を行うときは、第百十四条の五十五第二項の規定により交付を受けた設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理を行わなければならない。
2 設置管理医療機器の<修理業者>は、設置管理医療機器の設置を委託するときは、設置に係る管理に関する報告についての条項を含む委託契約を行うとともに、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を受託者に交付しなければならない。
3 設置管理医療機器の<修理業者>は、設置に係る管理の業務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する者に、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理の業務を行わせなければならない。
4 設置管理医療機器の<修理業者>は、設置管理医療機器の設置を行う者に対し、必要に応じ、設置管理医療機器の品目に応じた設置に係る管理に関する教育訓練を実施しなければならない。
(医療機器修理責任技術者の継続的研修)
第百九十四条 医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。
(医療機器修理責任技術者等の変更の届出)
第百九十五条 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
一 修理業者又は医療機器修理責任技術者の氏名又は住所
二 修理業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
三 事業所の名称
四 事業所の構造設備の主要部分
2 前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 第一項第一号に掲げる修理業者の氏名に係る届書 修理業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(修理業者が法人であるときは、登記事項証明書)
二 第一項第一号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る届書(新たに医療機器修理責任技術者となつた者が修理業者である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他の修理業者の新たに医療機器修理責任技術者となつた者に対する使用関係を証する書類及び当該者が第百八十八条第一号又は第二号に掲げる者であることを証する書類
設計又は最終製品の保管のみを行う製造所は修理業の特例を受けないため、別に修理業の許可を取得する必要があります。
(医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造)
第百九十六条 令第五十六条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。