業者コード登録票の提出先が、都道府県から厚生労働省へ変更されました。
令和3年4月26日以降は、e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で
厚生労働省へご提出ください。
e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
① e-Gov電子申請サービス手続き検索
(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス
② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択
④ 必要事項を入力して提出
業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
やむをえず電子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省に
ファクシミリでご申請ください。
●申請様式
業者コード登録票 様式(word)
●ファクシミリ送付先
・医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 ファクシミリ(FAX) 03-3597-9535
・医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課 ファクシミリ(FAX) 03-3597-0332
業者コードは、下記の2種類があります。
①申請者の業者コード・・・法人としてのコード(申請者が個人の場合は、申請者個人の
コード)
(■■■■■■‐000) ■は数字
②製造所等の業者コード・・・製造販売業の事務所、製造業の製造所、修理業の事業所として
のコード
(■■■■■■‐001以降) ■は数字
・新規申請の場合(初めて業者コードを取得する場合)
⇒申請者の業者コード及び製造所等の業者コードの2種類を取得してください。
申請者の業者コード(■■■■■■‐000)のみでは、申請をすることができません。
必ず2種類を取得してください。
・移転新規申請等の場合(すでに業者コードを取得したことがある場合)
⇒製造所等の業者コードのみ取得してください。
申請者の業者コード(■■■■■■‐000)は、移転後も引き続き使用可能です。
・国内で事業所等を追加する場合(すでに業者コードを取得したことがある場合)
⇒製造所等の業者コードのみ取得してください。
申請者の業者コード(■■■■■■‐000)は、引き続き使用可能です。
業者コードは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品
の業許可(登録)申請等を行う際に必要になります。
業許可(登録)申請等を行う前に、厚生労働省に業者コード登録を申請してください。
業者コードについてのお問い合わせ先は、03-5253-1111 (厚生労働省医薬品
審査管理課許可係)です。
無料