業者コード登録票

業者コード登録票の提出先が、都道府県から厚生労働省へ変更されました。

令和3年4月26日以降は、e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で

厚生労働省へご提出ください。

 

e-Gov電子申請サービスによる申請

e-Gov電子申請サービスからご申請ください。

① e-Gov電子申請サービス手続き検索

https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス

② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索

③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択

④ 必要事項を入力して提出

 

ファクシミリによる申請

業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。

やむをえず電子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省に

ファクシミリでご申請ください。

 ●申請様式

 

業者コードの取得について

 業者コードは、下記の2種類があります。

 ①申請者の業者コード・・・法人としてのコード(申請者が個人の場合は、申請者個人の

              コード)

              (■■■■■■‐000) ■は数字

 ②製造所等の業者コード・・・製造販売業の事務所、製造業の製造所、修理業の事業所として

               のコード

              (■■■■■■‐001以降) ■は数字

 

 ・新規申請の場合(初めて業者コードを取得する場合)

  ⇒申請者の業者コード及び製造所等の業者コードの2種類を取得してください。

   申請者の業者コード(■■■■■■‐000)のみでは、申請をすることができません。

   必ず2種類を取得してください。

 

 ・移転新規申請等の場合(すでに業者コードを取得したことがある場合)

  ⇒製造所等の業者コードのみ取得してください。

   申請者の業者コード(■■■■■■‐000)は、移転後も引き続き使用可能です。

 

 ・国内で事業所等を追加する場合(すでに業者コードを取得したことがある場合)

  ⇒製造所等の業者コードのみ取得してください。

   申請者の業者コード(■■■■■■‐000)は、引き続き使用可能です。

 

その他

 業者コードは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品

 の業許可(登録)申請等を行う際に必要になります。

 業許可(登録)申請等を行う前に、厚生労働省に業者コード登録を申請してください。

 業者コードについてのお問い合わせ先は、03-5253-1111 (厚生労働省医薬品

 審査管理課許可係)です。

  

手数料

 無料

 

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(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
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