今般の国内における新型コロナウイルス感染症の発生により、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業登録の監督者等(※)及び従事者の研修について、厚生労働省より通知がありました。
これに伴い東京都では、以下のとおり対応いたします。
監督者等の再講習会の中止により資格の有効期限が切れてしまう等、やむを得ない事情により資格の更新ができなかったと認められる場合は、その旨を考慮のうえ、登録手続きを行います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、従事者研修の実施を当面見合わせる措置を行った場合は、登録要件となっている従事者研修の実施状況の審査に当たり、実施を見合わせる措置を行ったことについて考慮のうえ、登録手続きを行います。
これらの件についてご不明な点は、下記にお問い合わせください。
東京都健康安全研究センター
広域監視部建築物監視指導課
建築物衛生担当
電話 03-5937-1058
(※)監督者等とは、清掃作業監督者、空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者及び空調給排水作業監督者をいい、水質検査実施者を除く。